利用規約
第1章 総則
第1条(本規約の適用)
- 株式会社スタジオエスアンドシー(以下「 スタジオエスアンドシー 」といいます) は利用者に対し、ウェブマスター向け総合サービス「検索エンジン登録代行スタジオ 」を、本規約に基づき提供します。
- 利用者は、本規約のほか、 スタジオエスアンドシー が別途利用者向けに検索エンジン登録代行スタジオ に関する利用条件等を提示した場合は、当該利用条件に従って検索エンジン登録代行スタジオ を利用するものとします。
第2条(用語の定義)
本規約においては、次の各号の用語はそれぞれ次の意味で使用するものとします。
- 検索エンジン登録代行スタジオ
スタジオエスアンドシー が利用者に提供するサービス - 利用者
スタジオエスアンドシー が運営する総合ウェブマスター向けサービス「検索エンジン登録代行スタジオ 」を利用される個人および企業・団体 - 利用契約
検索エンジン登録代行スタジオ を利用するために、本規約に基づいて利用者と当社との間で締結される契約 - 検索エンジン
検索エンジン登録代行スタジオ を利用したことにより登録作業を行った検索エンジン - メール
インターネット上の電子メール
第3条(本規約の変更)
スタジオエスアンドシー は、利用者の承諾を得ることなく、本規約を変更することがあります。この場合には、検索エンジン登録代行スタジオ の提供条件は変更後の検索エンジン登録代行スタジオ 利用規約によるものとします。
第2章 利用契約の締結等
第4条(利用契約の成立)
利用者は、本規約に同意のうえ、 スタジオエスアンドシー 所定の手続きに従って検索エンジン登録代行スタジオ の利用を申し込むものとし、これに対し スタジオエスアンドシー が承諾したときに検索エンジン登録代行スタジオ の利用契約が成立するものとします。なお、次の各号のいずれかひとつにでも該当する場合は、 スタジオエスアンドシー は当該申込を承諾しないことがあります。
- 申込者が、虚偽の事実を申告したとき
- 申込者が、第9条に定める検索エンジン登録代行スタジオ 利用料等の支払を怠るおそれがあることが明らかなとき
- 申込者が、過去に利用契約その他の スタジオエスアンドシー との契約につき、申込者の責に帰すべき事由により スタジオエスアンドシー から解約されたことがあるとき
- スタジオエスアンドシー の業務の遂行上または技術上支障があるとき
- その他、 スタジオエスアンドシー が不適当と判断したとき
第5条(利用契約に基づく権利譲渡の禁止)
利用者は、 スタジオエスアンドシー の書面による事前の承諾なしに、利用契約に基づいて検索エンジン登録代行スタジオ を利用する権利を譲渡しないものとします。
第6条(利用者の地位の承継等)
利用者において合併により利用者の地位の承継があったときは、地位の承継をした者は、承継した日から30日以内に スタジオエスアンドシー 所定のフォーマットにて スタジオエスアンドシー に通知するものとします。
第7条(変更の届出)
利用者は、次の各号の事項に変更が生じた場合、すみやかに スタジオエスアンドシー 所定のフォーマットにて当該変更につきスタジオエスアンドシー に通知するものとします。
- 名称
- 住所または所在地
- 前各号のほか、利用者が当社に届け出た事項
第3章 決 済
第8条(個別契約)
- 利用者は、自己の名と責任において商品購入の申込みをするものとします。
- 利用者は、自己の商品購入の申込みに基づき検索エンジン登録代行スタジオより送られた購入意思の確認のための電子メールを、自己の名において返信するものとします。
- 利用者は、利用者が第2項に定める電子メールを受信した後14日を経過しても自己による購入確認処理の手続きが行なわれない場合または利用者が スタジオエスアンドシー から検索エンジン登録代行スタジオ の利用の一時停止もしくは強制解約の処分を受けたときは検索エンジン登録代行スタジオ を利用する資格を喪失することを了承するものとします。
- スタジオエスアンドシー は、利用者が当該検索エンジン登録代行スタジオを利用する資格を喪失したことにより利用者が被った損害に関し、一切責任を負わないものとします。
第4章 検索エンジン登録代行スタジオ 利用料の支払
第9条(検索エンジン登録代行スタジオ 利用料)
利用者は、検索エンジン登録代行スタジオ の利用の対価として、検索エンジン登録代行スタジオ 利用手数料のほか、別途 スタジオエスアンドシー が定める利用料(以下「検索エンジン登録代行スタジオ利用料」といいます)を、これにかかる消費税および地方消費税(以下総称して「消費税等」といいます)相当額とあわせて、 スタジオエスアンドシー 所定の条件により スタジオエスアンドシー に対して支払うものとします。
第10条(消費税等相当額の算定)
- 消費税等相当額は、前条の検索エンジン登録代行スタジオ 利用料の支払毎に算出します。
- 消費税等相当額の算定に関して1円未満の端数が生じた場合には、当該端数は切り捨てるものとします。
- 消費税等相当額の算定の際の税率は、当該算定時に税法上現に有効な税率とします。
第11条(遅延利息)
利用者は、検索エンジン登録代行スタジオ利用料その他の金銭債務(遅延利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数 について年14.6%の割合で算出した額を、遅延利息として スタジオエスアンドシー が指定する期日までに支払うものとします。
第12条(禁止事項)
利用者は、検索エンジン登録代行スタジオ の利用において、次の各号の内容に該当する行為をしないものとします。
- 訪問販売等に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、独占禁止法その他の営業活動の規制に関する法律・規則等に違反する行為
- 商品券等の金券類、金銀の地金またはタバコ・印紙・切手等の専売品を販売する行為
- 詐欺行為
- 検索エンジン登録代行スタジオ を本規約に定める以外の目的に使用する行為、ならびに検索エンジン登録代行スタジオ の運営に支障を与える行為
- 他人の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為
- 他人の肖像権、プライバシーを侵害する行為
- 他人を誹謗中傷し、またはその名誉を毀損する行為
- 猥褻、児童ポルノまたは児童虐待にあたる文書、画像等を送信または表示する行為
- 無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、またはこれに勧誘する行為
- 他人の設備の利用または運営に支障を与える行為
- 他人になりすまして情報を送信もしくは表示し、またはホームページを運営する行為
- 不特定多数人に対し、広告、宣伝、勧誘のメールを送信する行為、もしくは受信者から当該メールの送信の中止を要求された後も、送信を継続する行為
- その他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他人に不利益を与える行為
- 前各号のいずれかに該当する行為が見られる他人のデータ、情報等へリンクを張る行為
第13条(紛争解決)
利用者におけるホームページの運営、商品の販売ならびに決済に関し、その利用者、カード会社もしくは他の第三者から スタジオエスアンドシーに対して何らかの請求がなされるかもしくは訴えが提起される等の紛争が生じた場合、利用者は、自己の責任と費用負担で当該紛争を処理解決するものとし、 スタジオエスアンドシー には一切迷惑をかけないものとします。
第5章 個人情報の保護
第14条(個人情報の保護)
- 利用者は、個別契約に関連して知り得た会員の個人情報(住所、氏名、電話番 号、e-mailアドレスならびに商品の購入状況等のうち、単体でもしくは他の情報と照合することにより個人を特定できる情報をいい、以下「個人情報」といいます)につき、社団法人日本通信販売協会が定める「通信販売における個人情報保護ガイドライン」に従って取り扱うものとします。
- スタジオエスアンドシー は、前項に定める個人情報の取扱状況につき、必要に応じて利用者に報告を求めることができるものとします。
第6章 利用契約の解約等
第15条(通知による利用契約の解約)
利用者は、購入意思の確認のための電子メールを、自己の名において返信後、作業が開始されるまでに、 スタジオエスアンドシー にメールもしくは、電話・ファクシミリで通知することにより、利用契約を解約することができるものとします。
第16条(即時解約)
- スタジオエスアンドシー は、利用者が次の各号のいずれかひとつにでも該当した場合は、利用者へのなんらの通知・催告を要せずただちに検索エンジン登録代行スタジオ
の提供を一時中断し、もしくは利用契約を解約できるものとします。
- 手形または小切手が不渡りとなっととき
- 差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申し立てがあったとき
- 破産、会社整理開始、会社更生手続開始もしくは和議の申し立てがあったとき、または清算に入ったとき
- 解散または営業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
- 利用契約の成立後に第4条各号のいずれかに該当することが判明したとき
- 第1条第2項、第5条、第8条、第9条もしくは第14条のいずれかの規定に違反したとき
- 利用契約以外の スタジオエスアンドシー との契約につき、利用者の責に帰すべき事由により スタジオエスアンドシー から解約されたとき
- 利用者における店舗の運営・管理の維持が困難であると、スタジオエスアンドシー が判断したとき
- その他、利用契約に基づく債務を履行せず、相当の期間を定めて催告されたにもかかわらず、なお履行しないとき
- 利用者は、 スタジオエスアンドシー が前項第(1)号から第(4)号ならびに第(9)号のうちいずれかひとつにでも該当した場合は、 スタジオエスアンドシー へのなんらの通知・催告を要せずただちに利用契約を解約できるものとします。
- 利用者および スタジオエスアンドシー は、それぞれ第1項または第2項に定める即時解約事由に該当したときは、当然に期限の利益を失い、利用契約に基づき相手方に対して負担する一切の金銭債務をただちに支払うものとします。
第7章 損害賠償等
第17条(スタジオエスアンドシーの責任)
- 検索エンジン登録代行スタジオ に対する スタジオエスアンドシー の責任は、利用者および利用者が支障なく検索エンジン登録代行スタジオ を利用できるよう、最善の努力をもって検索エンジン登録代行スタジオ を運営することに限られるものとします。
- 前項に定めるほか、 スタジオエスアンドシー は、利用者が検索エンジン登録代行スタジオ の利用または利用不能により被った損害つき、一切責任を負わないものとします。
- スタジオエスアンドシーは、利用者に対し、ホームページへのアクセス数、収益性等、ホームページの運営に関して何ら保証するものではありません。
第18条(損害賠償の限度)
利用者または スタジオエスアンドシーが利用契約に基づく債務を履行しないこともしくは第16条第1項各号のいずれかに該当したことにより相手方に損害を与えた場合は、賠償責任を負うものとします。ただし、利用者の責に帰すべき事由に基づき生じた損害、当事者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、 スタジオエスアンドシー は賠償責任を負わないものとします。
第8章 雑則
第19条(検索エンジン登録代行スタジオ の提供の中断)
- スタジオエスアンドシー は、次の各号の場合には、検索エンジン登録代行スタジオ の提供を中断することができるものとします。
- 検索エンジン登録代行スタジオ 用の設備の保守上または工事上やむを得ないとき
- 第一種電気通信事業者その他の電気通信事業者の都合により検索エンジン登録代行スタジオ 用の通信回線の使用が不能なとき
- スタジオエスアンドシー は、前項の規程により検索エンジン登録代行スタジオ の提供を中断するときは、予めその旨を利用者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第20条(秘密保持)
スタジオエスアンドシーは、相手方の書面による事前の承諾なくして、利用契約に関連して知り得た相手方固有の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に開示、漏洩しないものとします。なお、秘密情報を相手方に開示する場合には、秘密である旨の表示をするものとします。ただし、次の各号に該当する情報については、秘密情報から除 くものとします。
- 開示の時点ですでに公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」といいます。)の責によらずして公知となったもの
- 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
- 開示の時点で受領者が既に保有しているもの
- 開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの
第21条(使用記録の利用)
スタジオエスアンドシー は、検索エンジン登録代行スタジオ利用に関する情報を、利用者のプライバシーに配慮の上、検索エンジン登録代行スタジオその他のサービスの向上のために利用することができるものとします。
第22条(商標等)
- 利用者は、 スタジオエスアンドシー もしくは検索エンジン登録代行スタジオの商号および商標を使用する場合は、事前に許諾を得るものとします。ただし、別途スタジオエスアンドシーが指定する方式により使用する場合はこの限りではありません。
- スタジオエスアンドシー は、利用者の商号および商標を、自己が発行する刊行物、会員向け冊子その他 スタジオエスアンドシー が提供するサービスの案内の目的に限り、無償で使用することができるものとします。
第23条(他契約等との関係)
第1条第2項に基づきスタジオエスアンドシーが別途利用者向けに検索エンジン登録代行スタジオに関する利用条件等を提示した場合は、当該利用条件等の内容が利用契約に優先して適用されるものとします。
第24条(専属的合意管轄裁判所)
利用契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第25条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、日本法とします。付則この利用規約は、平成11年10月1日より効力を発するものとします。
平成20年9月1日改正
検索エンジン登録サービス一覧
PCサイト検索エンジン向け
モバイル(携帯)サイト検索エンジン向け
検索登録オプションサービス
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